警備員の制限

こんにちは!

アスロワークです。

 

さて、警備員は未経験の方も就職しやすい職業だというブログを書いたんですが

実は誰でもなれるという訳ではないんです。

 

・常に酒を飲み、判断力の低下している警備員

・犯罪を犯して間がない警備員

 

こんな警備員を誰か信用できるでしょうか?

では、どういう人物がなれるのか調べてみました!

警備業第14条 警備員の制限という項目で定められた、警備員ができる人物について簡略に記載します。

①18歳未満の者

②痴呆、知的障害、精神障害者等により判断能力が著しく不十分な者、

または破産をして免責等がおりず、復権していない者(公的機関の証明証が必要)

③禁錮以上の刑に処され、または警備業法の規定に違反して罰金の刑を処せられ、その執行を終えるか、執行を受けないこととなった日から起算して5年を経過しない者(前科があり5年経過しない者)

④最近5年間に、警備業法の規定、もしくは規定に基づく命令・処分に違反、

または警備業務に関し重大な不正行為をした者(検挙ではなく違反や不正をした日から5年)

⑤集団的に、また常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を行うおそれがあると認められるに足りる相当な理由がある者(簡単に言えば暴力団員)

⑥暴力団と関係し、警備から指示・命令等を受けた日から起算して3年を経過しないもの

⑦アルコール、麻薬、大麻、あへんまたは覚醒剤の中毒者(医師の診断が必要)

⑧心身の障害により警備業務を適正に行うことができない者(医師の診断が必要)

 

他、日本人であれば本籍地入りの身分証明書、外国人であれば在留カード等、自分の所属、何者であるかをしっかりと証明できなければ警備員になることはできません。

これらを満たしている者が警備員になれます!

 

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