警備業法第15条①

こんにちは〜❗️

アスロワークです。

 

10月も中頃になり外を出ると肌寒くなってきましたね🍃

季節の変わり目は体調を崩しやすいのでお気をつけくださいね✨

 

警備をする中で、警備業法第15条は警備をする者が必ず憶えておかなくてはならない条文です。

今日は「警備業法第15条 警備業務実施の基本原則」についてご紹介致します。

 

第十五条

警備業及び警備員は、警備業務を行うに当たっては、

この法律により特別に権限を与えられているものでないことを留意するとともに、

他人の権利及び自由を侵害し、又は個人若しくは団体の正当な活動に

干渉してはならいない。

–警備業法 原文より–

 

一つの条文のなかに、警備業者及び警備員が警備業務を行うに当たって

厳守すべき基本原則として次の2項目を定めています。

①「この法律により特別に権限を与えられているものでないことを留意する」

②「他人の権利及び自由を侵害し、又は個人若しくは団体の正当な活動に干渉してはならない」

警備業務実施の基本原則としていわば当然のことをここで特に規定しているのは

警備員は通常、制服を着服し、護身用具を携帯して業務従事し、

他人の生命、身体、財産等を守ることを主な業務とするものであることから、

警察類似の行為をするように見えてしまいます。

結果警備員の行き過ぎによる大きな事件が発生し、そのことから

警備業務の実施に伴い国民の権利、自由その他公共の安全が害されることのないよう、

行き過ぎた行為の防止を目的としてこの規定が設けられました。

 

次回はさらに詳しく見て行きます!

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