警備業法第15条③

こんにちは〜❗️

アスロワークです。

11月中頃になり、特に夜は冷え込みますね!

体調管理にはお気をつけてお過ごしください😷

 

今回も前回に引き続き、警備業法台15条の続きです。

15条後段の規定に、

②「他人の権利及び自由を侵害し、又は個人若しくは団体の正当な活動に干渉してはならない」

とあり、

1.「刑事法令に接触する行為」

2.「他人の権利及び自由を侵害する行為」

(必ずしも明白な権利侵害に当たらない場合であっても)

3.「個人又は団体の正当な活動に不当な影響を及ぼす行為」

この三つについては、これを禁止する、と規定してあります。

 

この規定は法が制定された当時、警備員が労働争議等に関与する事案が相次いでおり、

それを受け制定されたものです。

現在は警察業務と類似していることに伴う行き過ぎは沈静化しているものの、根絶されておらず、

第三者は警備員の言うことを聞いて然り、と思い込んでいる警備員の姿もまだ見受けられます。

よってこの規定の重要性は特定時と何ら変わりがありません。

 

条例内の「正当な活動に干渉」に当たる場合の一般基準は、相手の行為が合法であって、

それに対し警備員が威圧的言動その他の積極的行為を行い、その行為が周囲の状況から判断して

相当性を欠くと認められる場合です。

⇨会社とストや交渉をしている警備依頼先の従業員に対し

⭕️ 第三者の通行の邪魔になるので移動、声を荒げないようお願いする。

✖️ 依頼先からの依頼され、従業員を怒鳴り付けて解散させたり、交渉の場から無理やり移動させたりする行為

 

相手の行為が違反のものである場合には干渉行為があっても「正当な活動への干渉」が

行われたことにはなりませんが、その行為が限度を超え過剰防衛に至った場合には

「他人の権利及び自由の侵害」に当たることに留意して行動する必要があります。

⇨⭕️ 店舗の敷地内で許可を得ずに演奏していた路上演者に移動をお願いする

 ✖️ 去り際に唾を吐かれたのでカッとなって胸倉を掴んでしまう等の行為

 

警備員は依頼者の「身体・生命・財産」が他人から侵害されないよう、

事件や事故の発生を未然に防ぐという危険な業務をしている筈なのに、

何故、一般人と同じ権限なのでしょうか?

任務 責任
警察 国民全体を守る 広く大きい(義務のための権限)
警備員 第三者と依頼者を守る 契約の範囲内

この差異により、警備会社と警備員には一般人と同じ権限しか与えられないのです。

 

 

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