警備員教育の必要性

こんにちはアスロワークです。

最近暑い日が続いておりますが、皆様体調は崩されていませんか?

脱水症状や熱中症にはお気をつけくださいね!

 

前のブログで警備員になるには意外と厳しい要件を満たすことが必要であることをご紹介させていただいたんですが、なぜ必要なのか?をより深く掘り下げていこうと思います!

生命・身体・財産等の安全は守られて当然、という世の中で、誰よりも警備員自身が警備業の社会的な役割について認識し、知識・技術を身につけ、資質の向上に努めなければなりません。

不適切な知識で警備業務を行うことで警備員が原因の事故を起こす等、国民生活に不安と混乱を与えてしまいかねないことから、警備業法では警備員教育について次のように定めています。

【新任教育 業務開始前】

●基本教育→未経験(15時間)

3年間で1年以上の経験(5時間)

●業務別教育→未経験(15時間)

3年間で1年以上の経験(5時間)

 

【現任教育 教育期ごと】

●基本教育→当該業務の検定 2級保持者(5時間)

●業務別教育→当該業務の検定 2級保持者(5時間)

 

教育の内容や時間に関しては警備業法施行規則に規定されており、

教育期を4/1〜9/30の期間及び10/1〜翌年の3/31の期間と定めています。

 

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