こんにちは
アスロワークです。
お盆ですね!ですが、台風来ているのが残念です・・・。
さて、今日は警備員の制服についてご紹介いたします。
工事現場、イベント会場、駐車場、商業施設・・・
これまで現場の中で、色々な場所で様々な着こなしの警備員を見てこられたことと思います。
様々な色、形の制服。自由に見えますが、実は警備員と警備会社は警備業務をするとき、好き勝手に服を着用することが出来ませんし、
警備業法第16条の規定により警備員の制服は、公安委員会に届けだしたものを正しく着用せねばならず、また警察官や海上保安官と似たような制服を着用することも認められていません。
それは何故だと思いますか?
制服を着用するということ
みなさんも路上で、白いバイクに制服、一瞬「警察官だ!」と思って緊張したけれど、よく見ると警備員であった、という経験された方はいらっしゃるのではないかと思います。
私たちでも騙されるのに一般人の目線ではどうでしょう。警察官と似たような服装で業務を行う警備業者も少ない為、そういった勘違いも多いのですが実際には異なります。
制服の効果という心理的学な理由があり、例えば小さな子供でも礼服に身を包んだとんた背伸びをしますし、警官や自衛官を見てだらしない人物だと思う人はまずいません。
つまり警官と似たような制服を着用することで、周囲からの目も変わり、また自らもその制服のイメージ通りの行動をとってしまうことが多くなるのです。
例えば権限のないはずの警備員が制服を着用することで強く出てしまい、警察関係の仕事や私たち警備員の仕事にも支障をきたしてしまうこともないとはいえません。
このような理由から警備員の制服は届出制となっているのです。
だからこそ、私たち警備員は清潔で正しい服装で仕事に励むことがとても重要になってくるとともに、警備業法で決められた制服を正しく着用する必要があるのです。
都道府県公安委員会に届け出てない制服で警備業務を行うことはもちろんできませんので、
似たようなズボンやヤッケを上から履いて警備業務をおこなったり、正しい制服であっても、勝手にアレンジをして着用することはできません。
違反した場合、着用を見逃した警備業者が指示処分を受けることになります。
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