警備業法第15条②

こんにちは〜❗️

アスロワークです!

 

今日はハロウィンです✨

ハロウィンもここ数年ですっかり定着しつつありますね🎃

 

さて、今日は警備業法第15条についてより詳しく見ていきます❗️

 

①「この法律により特別に権限を与えられているものでないことを留意する」

警備員は、何人に対しても、指示に従うとうに強制する権限はありません。

警備業務とは他人の生命、身体、財産等を守ることを主な業務としています。

そのため、一見警察業務と似ているように見えますが、

警備業務は

「他人の需要に応じて、人の生命・身体・財産等に対する危険の発生を警戒し、防止する業務」

であり、

「公共の安全と秩序の維持に当たる警察業務」とは本質が異なるものです。

そのため、業務実施に当たってはあくまでも私人の、いわゆる「管理権等の範囲内」で行われるべきものであることを規定したものです。

具体的には、次の点に特に留意する必要があります。

 

(ア)職務質問類似行為→できない。

施設管理権等に基づき、私人として許される範囲内で行えるのみであって、警察官職務執行法に定めるような特別な権限はない。

→◯ 施設内で職員に「不審な人物を見つけませんでしたか」

 ×  施設内でお客様や通行人に「不審な人物を見ませんでしたか」

 

(イ)交通整理類似行為→できない。

私人が危険防止等のために行うことができる範囲内で行えるのみであって、道路交通法の規定によって警察及び交通巡視員の行う交通整理のような強制力はない。

→◯ 青信号で止める、停車やをお願いする

 ×  赤信号で流す、逆走させる、強制的な通行止

 

(ウ)取り調べ行為類似行為→できない。

現行犯人を逮捕した場合には、直ちに司法警察職員等に引き渡さなければならないため行い得ず、逮捕しない場合には、任意の協力を得たときだけ行い得る。

→◯ 「鞄を開けていただいてもよろしいでしょうか」

 ×  「鞄を開けて確認しますね」

 

これらの違いを気をつけながら警備業務に励みましょう!

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