警備員の制服についての「決まり」

こんにちは!

アスロワークです!

 

今回は警備員の制服について書いていきます!

警備員の制服の規定が法律により

厳格に定められているってご存じでしたか?

警備員の制服に関しては、警備業法16条他によって定められています

 

 

第十六条 警備業者及び警備員は、警備業務を行うに当たつては、内閣府令で定める公務員の法令に基づいて定められた制服と、色、型式又は標章により、明確に識別することができる服装を用いなければならない。
2 警備業者は、警備業務(内閣府令で定めるものを除く。以下この項及び次条第二項において同じ。)を行おうとする都道府県の区域を管轄する公安委員会に、当該公安委員会の管轄区域内において警備業務を行うに当たつて用いようとする服装の色、型式その他内閣府令で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。この場合において、当該届出書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
3 第十一条第一項の規定は、前項の規定により届け出るべき事項の変更について準用する。この場合において、「主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会」とあるのは、「当該変更に係る公安委員会」と読み替えるものとする。

 

 

簡単にかみ砕くと

①警備員の制服は、警察等と明確に異なること

②都道府県の公安委員会に届け出た制服のみ着用可能

 

①に関しては

昔は使い終わった警察の制服を使用していた歴史がありますが、今は違います

あくまで警備員は私人ですので、警察と違って、公権力・強制力を持ちません

そのため、警察と警備員を区別するため、制服によって明確に差別化し、

視覚的に警備員だと判断できるようになっています

 

②に関しては

色や形式を、届け出たものしか着用することができません

そのため、個人が自由に着崩すのはNGです

そうでなくても、警備員はいついかなる時も

人に見られるため、ダラっとした服装はふさわしくないといえるでしょう

 

制服をきちんと着ることで自らの所属を明確になり

職務に対する責任感が強く意識できるようになります

制服をびしっと着用して真剣な気持ちで警備を行いましょう!

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